こんにちは!コタローです。
(@kotaro_kaigo_v)
介護状態が重くなるにつれて在宅での介護がむずかしくなり、「そろそろ施設の入所も考えないといけないかもしれない…」
このようなときに一番最初に思い浮かぶのは、
特別養護老人ホーム(以下:特養)ではないでしょうか。
- トイレに行くことが難しくなった
- 介護者の体調も悪くなってきてしまった
- 認知症が進行して火の始末ができなくなった
- 訪問販売で不必要なものを購入させられてしまった
- 災害などが起こった時の不安感が強い
在宅介護の仕事をしているとよく耳にすることがあります。
特養は、介護保険の適用を受け施設サービス利用できることから入所費用を抑えられるため人気が高いサービスになります。
そのため、待機者の方も多くお住まいの地域によっては、なかなか入所ができないこともしばしばあります。
両親の介護をされている方やそろそろ介護が必要になってくるかも…とお考えの方もいらっしゃるかと思います。
私自身も介護の仕事をしていて、「特養ってよく聞くけど、どんなサービスを受けられるの?」という質問をご利用者様やご家族様からいただくことがあります。
今回は、特養の特徴やサービス内容を解説させていただきます。
特養の特徴・サービス内容とは?
冒頭でもお伝えしましたが、特徴としてあげられるのは「費用を抑えられることができる」ところにあります。
特養は、介護保険施設という公的な施設サービスになります。
介護保険を適用できること、所得に応じた負担軽減制度が設けられているため低料金で利用することができます。
よく比較される老人保健施設(略称:老健)とは違い、基本的に入所の期間設定などはなく、医療依存度が高くなった場合でも可能な限り施設での生活を送っていくことができます。
特養で受けることができるサービスは、24時間365日の「入浴、食事、排泄の介助やその他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話」などのサービスを受けることができます。
サービスを支える職員や設備にも基準が定められており、安心したサービスを受けることができます。
医師 | 入所者に対し健康管理及び療 養上の指導を行うために必要な数 |
介護職員または看護職員 | 入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上 |
生活相談員 | 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上 |
栄養士 | 1以上 |
機能訓練指導員 | 1以上 |
ケアマネージャー | 1以上(入所者の数が100又 はその端数を増すごとに1を標準とする) |
居室 | 原則定員1人、入所者1人当たりの床面積10.65m²以上 |
医務室 | 医療法に規定する診療所とす ること |
食堂および機能訓練室 | 床面積入所定員×3m²以上 |
廊下幅 | 原則1.8m以上 |
浴室 | 要介護者が入浴するのに適したものとすること |
医療的なケアを受けられることも大きな特徴ですが、医師や看護師は時間帯によって不在になることも多いため完全な医療的ケアを受けられるとは限りません。
特養では、施設により受け入れ数に違いはありますが、短期入所生活介護(ショートステイ)の機能も兼ねております。
入所の要件
在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化したことで平成27年4月より入所の要件が変更になり、新規に入所をする場合は原則「要介護度が3以上」の方が対象となりました。
しかし、要介護3以下の方でも「やむを得ない事情により、特養以外での生活が困難であると認められる場合」に関しては、特例的に特養へ入所をすることが可能です。
やむを得ない事情ってどんなこと?
基本的には、在宅生活の継続がむずかしいと判断された場合です。
要介護3以上ではない方も入所対象になり得る場合がありますので、在宅介護が困難になってきたらケアマネージャーに相談をしてみてください。
私もケアマネージャーをしていた頃、要介護1で虐待ケースの方を緊急的な対応として入所をさせていただくことができました。地域包括支援センターや役所の方も交えて相談することが重要です。
入所の順番は、申し込み順で入所ができる訳ではなく「介護の必要性が高い」方からの入所になります。
私の住んでいる地域では、加点方式になっており「介護度が高いことや家族からの介護を受けられない、認知症の進行状況」などで加点され、より高い点数の方や緊急性がある方が優先的に入所をすることができるようになっています。
特養の形態を解説
特養には「従来型」と「ユニット型」の2種類の形態があります。
従来型
個室もありますが、多床室(4人部屋など)が主流であり、隣の方とはカーテンなどで仕切りを作り日常生活を送ることになります。
ユニット型の個室に比べると、プライバシーなどが守られていないと感じる方も多いです。
従来型を利用するメリットとして、ユニット型に比べると費用が安いといったことやご利用者様の状態把握がしやすいということもあります。
ユニット型
大きな特徴として、個室でプライバシーが守られており共同生活室(リビング)スペースが設置されています。
従来型に比べると、個室で手厚い介護が受けれること、プライバシーが尊重されている、共同生活室があることで人との関わりが持てる空間が作られているところです。
また、「個室」であるというところから自宅で過ごしているような感覚で施設サービスを受けられるといったメリットもあります。
従来型を旧型とすると、ユニット型は「新型特養」と呼ばれています。今現在では、このユニット型が主流になってきています。
費用はどのくらいかかる?
従来型・ユニット型のどちらを利用するか?また、多少室・個室なのか?本人の負担割合(1割〜3割)によって利用料金が変わってきます。
特養にかかる費用としてかかってくる項目として「施設サービス費、居住費・食費、日常生活費(散髪など)」があります。
要介護5の方が「従来型の多床室」を利用した場合の利用料金(1割負担)の目安
施設サービス費の1割 | 約25,000円 |
居住費 | 約25,200円(840円/日) |
食 費 | 約42,000円(1,380円/日) |
日常生活費 | 約10,000円(施設により設定されます。) |
合計 | 約102,200円 |
要介護5の方が「ユニット型の多床室」を利用した場合の利用料金(1割負担)の目安
施設サービス費の1割 | 約27,500円 |
居住費 | 約60,000円(1,970円/日) |
食 費 | 約42,000円(1,380円/日) |
日常生活費 | 約10,000円(施設により設定されます。) |
合計 | 約139,500円 |
負担限度額認定を受けることで費用を抑えることができます
ご本人の所得や資産状況によって限度額認定を受けることができ、4段階の区分が設けられています。居住費・食費の軽減をすることができます。
区市町村の窓口にて負担限度額認定証の申請を行うことができます。
認定の要件
退去になることもある?
基本的には、入所期間の設定はされておりませんが、一定の項目により強制退去になってしまう可能性もあります。
強制退去になってしまう理由
・継続的な医療行為が必要になった
・長期的な入院が継続されている
・他入所者に頻繁に迷惑行為をする
・利用料金の滞納が続いている
人員配置に医師・看護師の配置はありますが、24時間配置されているということではないため医療依存度が高くなった場合は退去要件になり得る可能性があります。
また、長期的な入院が見込まれる場合も同様です。概ね3ヶ月ほどの期間ですと要件に当てはまることもありますので、入所前に施設側に確認を行うことをお勧めします。
まとめ
特徴とサービス内容についてまとめます。
- 入所費用が低料金で設定されている
- 待機期間が長く、入所に時間がかかる
- 入所要件は原則、要介護3からとなる
- 利用料金の軽減を受けることができる
- 従来型・ユニット型と形態が2種ある
- 入浴、食事、排泄介助などのほか、日常生活的な援助を受けられる
- 季節のイベントやレクリエーションが定期的に開催される
- 老人保険施設(老健)と比較すると入所期間の設定はない
- 医療的なケアを受けられるが、人員により受け入れ困難な場合もある
- 短期入所生活介護(ショートステイ)としての受け入れもしている
特養に限らず、施設サービスを検討されることは大きな決断でありますので、ご本人・ご家族とよく話し合いをした上で決めることを願います。
双方の同意に基づかない援助は長続きはしません。
より良い生活のため少しでも、皆さまの参考になればと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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