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訪問介護(ホームヘルパー)のお仕事とは?現役の介護職が徹底解説します!

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訪問介護 ヘルパー コタローブログ
コタロー

こんにちは!コタローです。
(@kotaro_kaigo_v)

今回は、私が働いている「訪問介護(ホームヘルパー)」の仕事内容についてお話しをします。

訪問介護のサービスをしている方を、よくヘルパーさんって呼んでくださる方が多い印象です。

ヘルパーってどんな仕事をしているの?どのくらい費用がかかるの?と思われている方に訪問介護の詳細をお伝えしていきます。

この記事をオススメしたい方

✅訪問介護のサービス内容に興味がある方

✅訪問介護で働いてみたい方

✅今後、訪問介護サービスの利用予定がある方

現役介護職のコタローです
この記事を書いた人
  • 介護業界で働いて20年
  • 介護業界で転職を5回経験
  • 介護福祉士/社会福祉士/ケアマネ
  • 主に在宅介護で活動をしており現場・ケアマネ業務・事業責任者を経験
目次

訪問介護(ホームヘルパー)とは?

介護のメリット・デメリット|コタローブログ
コタロー

ヘルパーが、ご自宅に訪問し入浴・排泄・食事の介助を行うことや日常家事の掃除、洗濯、買物、調理等のサービスを行います。可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう援助をするサービスです。

訪問介護を行うヘルパーさんは、初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級)、実務者研修修了者、介護福祉士の有資格者が訪問しサービスを行います。

訪問介護では、行う援助内容によってサービスの分類が「身体介護」と「生活援助」という項目に分かれます。

身体介護

体に直接触れる援助を行うサービスで主におむつ交換などの排泄介助、衣類の交換などの更衣介助、食事介助、身体の清潔保持のための清拭・入浴介助、車いすへの移乗介助、通院や買物へ同行をする外出介助などがあげられます。

生活援助

身体介護以外で、利用者様が日常生活に困りごとがないよう援助を行うサービスで主に室内の掃除、洗濯、調理、買物の代行、衣類の整理、ベッドメイクなどがあげられます。

通院等乗降介助

通院等乗降介助…通院等による乗車・降車・移送の介助サービスで訪問介護員等が自ら運転する車両への乗車または降車介助を行うサービスです。

介護サービスを受けるにはどうすればよい?

コタローブログ 介護のコタローブログ

サービスを開始するには要介護認定を受ける必要があります。

申請方法としてお住いの区市町村の窓口(区役所、地域包括支援センター)へ行き申請を行います。

申請後は、30日以内に結果が出る流れとなります※申請時期などにより延長する場合があります。

訪問介護|利用料金は?

口コミ

スクロールできます
サービス内容時間数単位数料金目安(10割)1割2割3割
身体介護20分未満
20分以上30分未満
30分以上60分未満
1時間以上1時間30分未満
1時間30分以上
167
250
396
579
+84
1,670円
2,500円
3,960円
5,790円
–
167円
250円
396円
579円
–
334円
500円
792円
1,158円
–
501円
750円
1,188円
1,737円
–
生活援助20分以上45分未満
45分以上
183
225
1830円
2,250円
183円
225円
366円
450円
549円
675円
通院等の乗車降車等の介助99990円99円198円297円

訪問介護サービスの注意点

退職理由|特徴
コタロー

援助を受けるにあたり、いくつかのルール・注意点があります。

ヘルパーの仕事では、「できること・できないこと」があります。

基本的な考え方として、ケアマネジャーが作成をしたケアプランに基づいた援助が行われます。

しかし、ヘルパーさんをお手伝いさんと勘違いし何でもやってもらえると思われてしまうことがありますが、あくまでも自立した日常生活を送れるよう、ご自身で行える部分は行なっていただくことになります

介護保険の理念として「要介護状態の軽減、または悪化防止となるようその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう生活機能の維持または向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持ならびに利用者の家族の「身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない」

と定められております。

要約すると、利用者様ができる日常家事や排泄・入浴動作、歩行などを継続しておこなうことで身体能力を落とさないことで可能な限り在宅生活を送れるよう支援をすることとなります。

そのためヘルパーさんは、利用者様のできるところは行ってもらい、できないところは援助をし可能な限り在宅生活を継続できるよう援助をしてくれます。

ヘルパーさんができること・できないこと

特養 介護 施設 きっかけ

コタロー

ヘルパーさんができないことはこちらです。

利用者様以外への援助、同居家族がいる場合の生活援助サービス

家族様の分の調理、洗濯、掃除、来客者へのお茶出し等。これは一番依頼されることが多いかもしれません。丁寧にお断りをするも、融通の利かないやつだと言われ問題になってしまうこともあります…

同居の家族様がいる場合は原則、生活援助サービスを受けることができません。しかし、家族様が障害をお持ちであったり要介護認定を受け、日常家事を行うことが困難な場合は行えることもありますのでケアマネージャーさんにご相談ください。

日常生活の範囲を超えた援助

行事食(おせち等料理など)、趣味趣向品の買物(タバコ、お酒、宝くじ等)窓ふき、電球の交換、ペットの散歩、換気扇の掃除、引っ越し準備、または大掃除に分類されるような掃除、仏壇の掃除。基本的に本人様が使用しているお部屋等の日常生活スペースの掃除になります。

利用者様が不在時の援助

本人様の不在時やヘルパーさんが訪問している最中に外出をされる場合はサービス提供はできません。当たり前かと思いますが、結構多いんです…契約時によくご説明をしたほうが良いです。

医療行為

摘便、耳垢塞栓の除去の耳掃除、インスリン注射、褥瘡の処置、血糖測定、処方薬以外の塗り薬の塗布、喀痰吸引(研修受講が必須です)。医療行為に関しては平成17年に原則として医療行為にあたらない行為とする具体的な項目が設けられました。それまではあいまいな状況下で行われていた医療行為もあります。医療行為に関しては医師法等にも抵触する恐れがありますので、よく調べ疑問に思うようであれば事業所内、市区町村へ確認を必ず行ってください。

金銭管理

金銭のお預かりやヘルパーさんが一人で銀行に行き金銭を引き出す行為。ヘルパーさんの業務内容には含まれず、業務規程違反になります。信頼できるヘルパーさんでも、買物の釣銭が足りなかった、預けたら金銭が合わなかった等のこともありトラブルになりがちです。金銭管理の援助であれば日常生活自立支援事業や成年後見人制度などの活用を強くお勧めします。

コタロー

こちらが、ヘルパーさんができることです。

生活援助

食品・日用品の買物代行、薬の引き取り、ゴミ出し、シーツ交換、布団干し、食事の準備や後片付け、衣類の簡単な修繕(ボタン付け、ほころびの修繕)、日常生活スペースの掃除。

身体介護…

排泄介助、食事介助、移乗介助、入浴介助、整容介助、服薬介助、更衣介助、清拭など。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

訪問介護サービスの援助を受けることで、可能な限り自宅で生活を送れるようになります。

困りごとがあるようでしたらケアマネージャーや地域包括支援センターなどを活用し情報集をしておくことをオススメします。

自宅で援助を受けることに抵抗がある方もいらっしゃると思います。

自宅に知らない人が入ってくるなんて嫌だ!とお思いの方も多数いるということは実際にサービスを行なっている私も重々、承知はしております。

そのため、ヘルパーさんも何とか信頼関係を築いて住み慣れた自宅で生活を送っていただけるよう援助ができるよう努力をしていることをご理解いただければ幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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